お知らせ(その他)

受託契約準則の一部変更について

受託契約準則が一部変更となりましたので、平成20年6月16日までに口座開設された方は再度ご確認ください。

新設
  • 第6条第2項
    前項の規定にかかわらず、受託会員が前項第5号に掲げる事項の指示について、あらかじめ委託者が指定した方法に従い取り扱うことに同意している場合には、当該委託者は、取引の委託の都度、当該指示を行うことを要しない。この場合において、当該受託会員は、当該事項について、当該委託者が指定した方法に従い取り扱うものとする。
変更
  • 第27条第1項第1号
    移管元受託会員と移管先受託会員との間で、すべての委託に係る建玉の移管を行う旨の契約を締結し、かつ、あらかじめ当該契約について移管元受託会員の委託者から同意を得るとともに当該契約について本所に対し当該双方の受託会員から届け出されている場合
  • 第2号
    移管元受託会員、当該移管元受託会員の委託者及び移管先受託会員との間で、当該委託者に係る建玉の移管を行う旨の契約を締結し、かつ、あらかじめ当該契約について本所に対し当該双方の受託会員から届け出されている場合
  • 第27条第3項
    第1項の規定に基づき建玉の移管が行われたときは、清算機構に預託していた当該委託者の取引証拠金(直接預託に限る)は、移管先受託会員を代理人として清算機構に預託したものとしてみなす。
  • 第27条第5項
    前項大1号の規定に基づき建玉の引継ぎが行われたときは、清算機構に預託していた当該委託者の取引証拠金(直接預託に限る)は、当該取次者及び引継ぎ先受託会員を代理人として、前項第2号に規定に基づき建玉の引継ぎが行われたときは、清算機構に預託していた当該取次委託者の取引証拠金(直接預託に限る)は、当該受託会員となった者を代理人として、その他本所が必要と認める場合にはその認めた者をだいりにんとして清算機構に預託したものとしてみなす。
  • 第27条第6項
    本条の規定により建玉の移管又は引継ぎが行われたときは、当該委託者又は当該取次委託者は、この準則その他本所又は清算機構の定める規定等に基づき行われる取扱いについて、当該移管先受託会員、当該引継ぎ先受託会員、本所又は清算機構に対して異議を申し立てることができない。
  • 第38条第2項
    削除

附則
平成20年5月14日開催の理事会において議決された第6条(委託の際の指示)、第27条(取引停止の場合等の建玉の取扱い)及び第38条(受託会員が非清算参加者である場合の特例)の変更規定は、経済産業大臣の認可の日(平成20年6月16日)から施行する。

上記変更・追加を含めた受託契約準則全文はこちらから