
個人の方が国内の商品先物取引で行われている商品先物取引の決済を行ったことにより年間の損益を通算して利益となった場合は、決済を行った日の属する年分の所得として、ほかの所得と合算しない申告分離課税により課税されます。
商品先物取引の決済による年間所得(毎年1月1日〜12月31日)はほかの所得と合算しない申告分離課税による確定申告が必要となります。
商品先物取引の決済による所得の税率は20%(所得税15%、住民税5%)に引き下げられました(平成13年4月1日〜平成14年12月31日までの税率は26%)。
平成15年1月1日以降、商品先物取引の差金決済が年間を通じて損失となった時は、その損失の金額を翌年から3年間にわたって商品先物取引の所得の金額から控除することができます。
商品先物取引を差金決済したことにより生じた売買差損益金から委託手数料および手数料に係る消費税など、その取引に直接要した費用を控除した損益金額を年間で通算し、さらに繰越控除ができる商品先物取引による損失があるときはその損失の額を控除してなお利益があるときその利益が課税対象となります(損益金の支払いのある、なしは所得とは関係ありません)。
オプション取引は受渡したプレミアム代金から委託手数料と手数料に係わる消費税などを控除した年間の損益金額を通算したものが課税対象の所得となります。 従って、オプション取引の損益はオプションの転売・買戻し・権利行使・被権利行使または買方の権利放棄(満期)のいずれかの時点で確定します。
ほかの所得との損益通算はできませんのでご注意ください。
商品先物取引による所得と給与など他の所得(株式実物取引・為替証拠金取引・商品ファンド・外国の商品取引所の先物取引など)
との損益通算は出来ません。
但し国内の証券取引所における有価証券先物取引等については
平成16年1月1日以降の取引から申告分離課税の適用対象となりますので
同日以降は商品先物取引と有価証券先物取引との損益通算が可能となります。
複数の商品先物員で行った取引は損益通算できます
複数の商品取引員で行った取引は全ての年間の損益を通算して所得を計算します。
商品取引員から税務署への提出義務
商品取引員は、差金決済等が行われたお客様について、損益にかかわらずお客様の氏名・住所・約定価格等を記載した
「商品先物取引に関する調書」を、その差金決済のあった翌月末日までに所轄税務署(日本橋税務署)への提出義務が
課せられております。
確定申告を含めた商品先物取引の税金についてご不明の点は所轄の税務署(個人課税課)または
国税庁にご相談ください。